負けているからいいだろうは危険です

主婦の方がFXをしていて非常に面倒なのが税金です。外国為替による利益は雑所得となるので確定申告をして納税する必要があります。給与所得者の場合雑所得は20万円以下の場合は申告不要です。主婦の場合は配偶者控除の条件である38万円以下の場合は申告不要です。しかし頭から確定申告をしないでいいとは考えないでください。

事業所得にすることもできます

通常FXの利益は雑所得となります。しかしFXを事業として行っていると認められれば事業所得にすることができます。この場合店頭FXでも損失の繰り越しが可能になります。しかし別途開業届の提出や帳簿の作成が必要になります。

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確定申告にまつわる注意点

主婦トレーダーの方が確定申告をする際に悩みになることをまとめてみました。

くりっく365なら税制優遇がある

まずくりっく365などの取引所取引と店頭FXの損益は合算することはできません。別々の所得として計算してください。くりっく365の方(大証FXも同じ)が、申告分離課税により一律20%の税率や3年間の損失繰越控除ができることなど税制面で優遇があります。

複数業者で取引をしている場合

ここでは一般的なFX取引(店頭FX)についての話です。店頭FXを複数業者に分散して取引をする方は多いでしょう。平均3社以上使うという話も耳にします。そして損益については複数会社で合算することができます。だから全体で利益が20万円(給与所得者の場合)に届いていないので税金の申告は要らないなと考えがちです。

確かに税金を納税することはないのですが、確定申告はしておいた方がいいです。通常税務調査は翌年すぐ行う訳ではありません。数年分まとめて行います。だから忘れた頃にやってきます。FX取引業者からは誰がいくら利益をあげたかというデータが税務署に送られます。その1社分のデータのみで話をするケースもあります。利益が出ていないという証拠とするためにも確定申告はしておくことをおすすめします。税理士さんにお話を聞くと税金の節税は早いうちに対応しておいた方がいいとおっしゃっていましたよ。

経費

FX取引にまつわりかかった支出も必要経費として計上することができます。FX関連の書籍やセミナー料金などがそうですね。またインターネットを使って取引をすることになりますが、ネット接続料全てが経費にはなりません。FXの利用に使った分だけ必要経費として認められます。細かい部分は税務署の判断となり、税理士さんが認めても後から無効となることもあります。

キャンペーンのキャッシュバック金額の受け取りは?

FX取引の利益は雑所得になりますが、キャッシュバックの受け取り分は懸賞同様一時所得になります。一時所得の場合年間50万円までは控除されます。